2025年4月1日 MGAスタジオ鶴見オープン!

※eスポーツのイメージ画像です。事業所の設備ではありません。

マリアワークスグループの就労継続支援B型事業所 MGAスタジオ鶴見が、4月1日に新規オープン!只今、新規ご利用者を募集中です

本事業所は、eスポーツとアートの専門分野で利用者の皆様の可能性を広げることを目指しています。
新しい挑戦を通じて自分らしく輝ける場所をご提供します。

◎こんな方におすすめ!

ゲームが好き!

動画編集に興味あり!

アートの基礎から
学びたい!

楽しい仕事がしたい!

自分の中に眠っている
才能を引き出したい!

生活リズムを整えながら
仕事をしたい!

◎未経験者さん歓迎します!

あなたの未来をここから始めませんか?
まずは、お気軽にお問い合わせいただき、ぜひ、ご見学にお越しください。
自分に合ったお仕事を一緒に見つけませんか?
新しい一歩を踏み出すお手伝いをいたします。

e-スポーツ部門
eスポーツ
動画配信
映像編集
アート部門
トリックアート
水彩画
色鉛筆画

就労継続支援B型(非雇用型)とは?

就労継続支援B型(非雇用型)

「就労継続支援B型」とは、国の支援制度に基づいた障害福祉サービスのひとつです。
一般的な就労が難しい障害者や難病がある方で、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の支援や場所を提供する事により、将来的に自立した日常生活及び社会生活が営めるようにサービス(就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供を通して就労に必要なスキルの向上のために必要な訓練や必要な支援)を提供する事業のことです。
型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける”非雇用型”です。

このサービスは、障害や難病がある方で、年齢や体力的に就労が難しい方が多く利用されています。

就労継続支援B型事業所の対象者

身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がいや難病のある方で、以下のいずれかの条件を満たす方が利用対象となります。

●就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業での就労が困難となった方
●50歳に達している方
●障がい基礎年金1級を受給している方
●就労移行支援事業者などによるアセスメント(客観的評価)で、就労面の課題が把握されている方
支援学校卒業後の方につきましては、就労経験を経るか、就労移行支援事業所を利用してアセスメント(客観的評価)が行われていなければご利用になれません。

一日の流れ

ご利用までの流れ

お問い合わせ・見学申し込み

1️⃣まずは、MGAスタジオ鶴見にお問い合わせください。
ご利用を検討される方やご質問のある方は、お気軽にお問い合わせください。
見学も随時受け付けております。

2️⃣ご都合に合わせて見学の日程を調整をいたします。
施設見学をしていただき、MGAスタジオ鶴見の雰囲気を感じていただきます。
作業内容や支援内容やご質問等にお答えいたします。

STEP
1

体験利用

MGAスタジオ鶴見では、見学の後、無料で体験利用ができます。

STEP
2

受給者証申請

お住まいの市(区)役所の障がい福祉の担当部署へ受給者証を申請する必要があります。

STEP
3

受給者証申請 ・利用契約

「障がい福祉サービス受給者証」が届きましたら利用契約に必要な書類をMGAスタジオ鶴見にお持ちになってください。

利用契約を結び、本利用が開始となります。

STEP
4

利用者採用情報

就労継続支援B型(非雇用型)

求めている人材 年齢制限なし
事業内容 就労継続支援B型
就業時間 平日10:00~15:30(4時間半勤務)
休憩時間 60分
所定労働日数 会社カレンダーに準ずる
工 賃 ご利用当初は300円からになりますが、経験値などを考慮して決定いたします。(工賃規定による)
(厚労省発表 令和2年度平均工賃(賃金)大阪 月額12,142円 171円/時間)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000859590.pdf
通勤費 上限 7,000円
就業場所 MGAスタジオ鶴見
大阪市城東区今福東1-10-5 今福ファミリータウン4階
利用期間 定めなし
仕事内容 ・eスポーツ部門(eスポーツ,動画配信,映像編集)
・アート部門(トリックアート,水彩画,色鉛筆画)
・PC関係(データ入力など)


今まで経験したことのない方でも丁寧にご指導致します。
体験時に色々体感していただき作業を選ぶことができます。

利用料金について

障がい福祉サービスの自己負担額は、所得に応じて下の表のように負担上限月額が決められています。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) 9,300円
一般2 上記以外 37,200円
(注1)3人世帯で障がい基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム、ケアホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。


※ご利用料金に関しての詳細は、お住まいの市区町村障がい福祉の窓口にお問い合わせください。

よくあるご質問

利用できる人はどんな人ですか?

18歳以上65歳未満の障がいや難病のある方で就職や社会復帰を希望される方

必要な書類

受給者証・医師からの意見書、又は障がい者手帳か療育手帳

利用料金はいくらですか?

所得に応じて負担が変わりますのでご相談ください。